本文へスキップ

プロナーズ認定マンション管理士事務所です 

マンション管理士田原事務所通信第32号

投稿日:2013年10月06日 作成者:田原 啓次

違法貸しルーム問題、マンション管理組合への追徴課税情報等を掲載しました。

皆様の管理組合においても専有部分の改装について手続きをきちんと行なわれていない場合違法な改装の可能性も否定できません。規約や細則の整備とマンション内の変化に日ごろから関心を持つことが大切ですね。

また、マンション管理組合への課税については駐車場の外部貸しも含めて見直しをされることも大切ですね。

マンション管理士田原事務所通信第32号

 

 


バナースペース

マンション管理士田原事務所

〒734-0023
広島市南区東雲本町1丁目1番4号
TEL 082-236-3420
FAX 082-553-0137
llcm.tabara.office@gmail.com

マンション管理士田原事務所ブログ

アーカイブ

最近の投稿