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プロナーズ認定マンション管理士事務所です 

業務案内

業務メニュー
①マンション管理組合顧問
②管理委託契約見直し支援
③管理規約及び細則作成・見直し支援
④管理費・修繕積立金等見直し支援
⑤大規模修繕工事支援アドバイザー
⑥長期修繕計画作成・見直し支援
⑦マンション管理適正化診断サービス
⑧マンションみらいネット登録支援サービス
⑨管理組合役員研修等勉強会の講師
⑩各種相談対応及びアドバイザー
⑪管理者管理方式における管理者就任サービス
 初回相談は来所、出張訪問にかかわらず無料(60分)

上記メニューにない場合にもご遠慮なくご連絡ください。管理組合様のご要望に合わせて対応をさせていただきます。

各業務の報酬の目安については報酬額表をご参照ください。

当事務所の業務実績詳細については業務実績表をご覧ください。

マンション管理適正化診断サービスについてはこちらから

 

顧問契約(管理組合顧問契約)の業務(案)について
・理事会への出席、運営アドバイス、議事録案確認精査
・総会への出席、運営アドバイス、議事録案確認精査
・月次(年次)会計報告および月次(年次)活動報告内容の確認、精査、アドバイス
・滞納督促支援
・管理会社との定期的打合せ、進捗管理、組合からの指示交渉、管理事務報告確認、精査
・各種工事見積もり等の比較および内容精査、アドバイス(工事会社の紹介や見積取得も可能です。)
・大規模修繕資金繰りアドバイス
・長期修繕計画
・新理事への事務引継補助(会計、総会承認議案事項他)
・改善提案、各種相談 等

 

管理規約改正支援業務について
・理事会もしくは規約改正委員会等への出席、アドバイス
・現行管理規約の分析(標準管理規約との比較表により検討します。)
・改善提案、各種相談 等議事録案確認精査

 

管理者管理方式(管理者就任)について
① 理事のなり手がいないマンション
居住者、組合員の高齢化や賃貸化が進み理事のなり手がいない
② 役員が固定化されているマンション
役員のなり手がいないためどうしても固定化してしまい偏った方に負担がかかる
③ 無関心の組合員が多いマンション
なり手不足だけでなく、理事会、総会への出席者ほとんどない
④ 管理不全が深刻なマンション
高経年マンションで修繕が行われず建物、設備の老朽化が進んでいるが資金不足で 対策が困難に

このようなマンションでは外部の専門家による理事長就任など考えることが必要かもわかりません。管理不全になる前にご相談ください。

第三者管理方式
メリット

  • 専門家による管理組合運営の適正化
  • 意思決定の迅速化
  • 専門家が有するネットワークによる情報集力向上
  • 課題把握の適確化
  • 管理組合員の負担軽減

デメリット

  • 外部専門家への報酬が必要でそれへの対応で管理費の値上げ必要になる
  • 区分所有者が望まない管理組合運営になるリスクがある
  • 外部専門家による利益相反行為や金銭トラブルのリスク

お気軽ごに相談してください。
>> お問い合わせはこちら

バナースペース

マンション管理士田原事務所

〒734-0023
広島市南区東雲本町1丁目1番4号
TEL 082-236-3420
FAX 082-553-0137
llcm.tabara.office@gmail.com

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